児童買収・青少年保護 | 大阪の刑事事件に強い弁護士

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児童買収・青少年保護

児童(18歳未満の男女)とみだらな行為をした場合、青少年保護育成条例違反や児童買春罪といった罪に問われる可能性があります。
たとえ、同意のもとに性行為をしたような場合であっても犯罪が成立し、逮捕される場合もあるので注意が必要です。
 

児童とみだらな行為を行ったときに問われる罪とは

18歳未満の児童と、性行為や性行類似行為といったみだらな行為をした場合、次のような罪に問われる可能性があります。
 

青少年保護育成条例違反

青少年保護育成条例(青少年健全育成条例)は、地域の児童の保護・健全な育成を目的として各地方自治体が定めている条例をいいます。
青少年保護育成条例の内容は地域によっても差がありますが、それでも大まかな規制内容については違いはありません。
具体的には、相手が18歳未満と知りながら性行為や性行類似行為をした場合、淫行の疑いで検挙される可能性があります。
青少年保護育成条例違反の行為には罰則が設けられており、例えば東京都では2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科されます。
なお、18歳未満の青少年同士の性行為は、罰則の適用対象外です。
 

児童買春罪

児童に対し、お金などを対価として渡す、あるいは渡す約束をしてわいせつな行為をした場合、児童買春罪に該当する可能性があります。
児童買春罪の法定刑は5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっており、青少年保護育成条例違反よりも重い罪に問われる可能性も否定できません。
 

強制わいせつ罪・強制性交等罪

13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫をして無理やり性行為やわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪(刑法176条)や強制性交罪等(刑法177条)が成立します。
また、13歳未満の性行為等を行った場合は、たとえ相手の同意があったとしても強制わいせつ罪・強制性交等罪に問われます。
強制わいせつ罪の法定刑は6ヶ月~10年以下の懲役、強制性交等罪の法定刑は3年以上20年以下の懲役です。
 

もし児童買春や青少年保護育成条例違反などの疑いで逮捕されたらどうなるのか

児童買春や青少年保護育成条例違反などの疑いで逮捕された場合、最大23日間身柄を拘束され、取り調べを受けることになる可能性があります。
また、これらの罪は社会的非難が強いケースも多く、事件の発覚によりこれまで築いてきた社会的信用を失ってしまうことも珍しくありません。
さらに、起訴され、刑事裁判で有罪が確定した場合は懲役・罰金といったペナルティが待っている他、前科もついてしまいます。
 

青少年との淫行で捕まりそうになったら弁護士に相談を

青少年との淫行などの疑いをかけられたら場合は、まずは弁護士にご相談ください。
児童買春罪などは非常に重い罪ですが、本人が深く反省し、さらに被害者と示談を成立させることで、不起訴処分となったり、刑が軽くなったりする可能性もあります。
また、これらの罪には冤罪の可能性も十分あります。
特に、青少年保護育成条例違反の場合は、罰則の対象となる淫行の定義が曖昧です。
したがって、当人同士が純粋に恋愛関係にあったような場合にも、逮捕されてしまうようなケースも考えられます。
いずれの場合も適切な弁護活動を行うことが、長期の身柄拘束などの事態を避けることにつながります。
もし事件に関わってしまったら、早めに弁護士のアドバイスを受けましょう。

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