児童ポルノ
18歳未満の未成年が写ったわいせつな画像を所持したり、撮影したりした場合、児童ポルノ禁止法違反に問われる可能性があります。
児童ポルノ禁止法に違反するような行為は犯罪であり、懲役刑も科せられるおそれもある重罪です。検挙されれば逮捕・起訴され、重い刑事処分が下される可能性があります。
そもそも児童ポルノとは
児童ポルノとは、18歳未満の未成年(児童)のわいせつな画像や映像のことです。
児童ポルノ禁止法第2条3項では、具体的な児童ポルノの定義が明確に定められており、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」が児童ポルノにあたるとされています。
具体的には、見る人の性欲を刺激するような児童の裸や半裸を写した画像、あるいは児童と性行為をしている様子を撮影した動画などがあてはまります。
なお、アニメや漫画といった「二次元」の創作物については、今の所児童ポルノには該当しないという解釈が一般的です。
児童ポルノ禁止法違反に該当する行為
児童ポルノに関わる行為は、児童ポルノ禁止法によって厳しく処罰されます。製作・販売することはもちろん、所持しているだけで犯罪になるのです。
児童ポルノ禁止法違反に問われる可能性がある行為としては次のようなものがあります。
・所持
・製造
・提供
・運搬
・輸出入
・陳列
・盗撮による児童ポルノの製造
児童ポルノをお店などの公の場に並べる、あるいは販売するために輸送したり、外国から輸入したりする行為も犯罪です。
児童ポルノ禁止法違反の法定刑
児童ポルノ禁止法違反にあたる行為をした場合、重い刑罰が科せられるおそれがあります。
児童ポルノ禁止法違反の法定刑は、所持しているだけでも1年以下の懲役または100万円以下の罰金、提供・製造・運搬・輸出入は3年以下の懲役または300万以下の罰金です。また、陳列した場合にいたっては、5年以下の懲役もしくは500万以下の罰金、またはその両方となっています。
児童ポルノ法違反で検挙されたらどうなるのか
児童ポルノ法違反の行為が発覚した場合、状況によっては逮捕・勾留され、最大23日間身柄を拘束されるおそれがあります。また、その後起訴されれば、実刑判決を受ける可能性も否定できません。
もし児童ポルノ違反にあたる行為をして検挙されそうになったら、まずは弁護士にご相談ください。被害者との示談交渉を行うなどの弁護活動を行うことで起訴を避けられるケースもあります。刑事事件では初期対応が今後の流れを左右します。早期社会復帰を果たすためにも、早めに弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。