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家族が逮捕された

逮捕後の一般的な流れ


 

起訴までの時間の大切さ

起訴されるかどうかが大事

  • 起訴とは、検察官が被疑者の被疑事実を裁いて欲しいと裁判所に申立することをいいます。
  • 逮捕後、検察官から起訴されてしまいますと、99%以上の確率で有罪になってしまいます。そのため、起訴されてしまうとほとんどの場合、有罪になり前科がついてしまいます。
  • 有罪判決を受けてしまうと、会社を解雇されてしまったり、海外渡航に制限がかかったりと、今後の日常生活を送る中でも本人の人生が不利になる可能性があります。
  • 一方で、検察官が行う起訴の割合は、30パーセントから40パーセント程度しかありません。すなわち、検察官は、悪質で有罪になることがほぼ確実な事件しか起訴していないのです。

 

前科がついてしまうと

  • 刑事事件で有罪の判決を受けてしまうと、検察庁の犯歴に登録されてしまいます。犯歴を登録されてしまうと、もう生涯取り消すことはできません。懲役刑・禁錮刑などの実刑や執行猶予付き判決を受けてしまうと、「過去に罪を犯した要注意人物」として、社会的地位が低下し、親族にまで悪影響を及ぼしかねません。
  • 公認会計士、医師、教職員、公務員(警官や自衛隊員を含む)、社会福祉士など多くの職業では前科が欠格事由となり、資格取得ができなくなってしまう可能性があります。さらに、就職・転職活動において、企業が採用不採用を決める際のマイナス評価になる可能性があります。
  • それ以外にも、場合によっては海外旅行に行けなくなったり、結婚、会社の設立、借金の借り入れなどに信用調査をされた場合、前科があることで不利益を受けることは十分に考えられます。

 

 
そのため、起訴されないための刑事弁護が極めて重要だということになります。
本人が逮捕されてから起訴されるまでの23日間が本人の弁護にとって重要な期間となります。

  • 弁護士が、法的手段を駆使して、一日でも早く本人の身柄を解放させます。
  • 逮捕から起訴決定の短期間の間に、弁護士が本人に代わって、被害者との被害弁償や示談交渉を行います。
  • 担当検察官と直接面会して、本人の嫌疑を晴らすための証拠や、不起訴を相当とする意見書などを提出します。
  • さらには、被疑者の身元引受人を証明するために、職場の上司や両親の陳述書を提出したり、被疑者が真摯に反省していることを証明するために、被疑者の反省文を提出するなど、検察官に不起訴処分にするよう積極的に働きかけます。
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