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接見

接見とは,弁護士が逮捕・勾留されて刑事施設に身柄が拘束されている被疑者または被告人と面会し,書類や物の授受などを行うことをいいます。
留置施設(主に警察署)や拘置所等で拘束されている被疑者または被告人は,外部との連絡が遮断されてしまい,必要な情報を得ることが難しい状況になります。
そのため,弁護士が被疑者・被告人と接見して,現在の状況を説明したり,取調べに関するアドバイスをしたりすることになるのです。
また,接見の際には書類や物の授受ができますので,必要な物を差し入れることもできます。
 

刑事事件はスピード勝負

刑事事件はスピードが勝負です。
初期段階での対応が遅くなればなるほど、逮捕・勾留による身体拘束の危険や,刑事処罰が重くなる危険が高くなります。
特に、逮捕や職務質問等による事件発覚直後の取調べは刑事責任について非常に重要です。
刑事事件で警察に逮捕された方の釈放を望む場合は、逮捕直後48時間以内の行動が非常に肝要です。
なるべく早く対応することは不可欠だとご理解ください。

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