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弁護士に依頼するメリット

逮捕後~起訴まで

①逮捕直後に逮捕された方と面会ができる

逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間は、ご家族やご友人は逮捕された方(被疑者)と面会することができません。
この時に面会できるのは弁護士だけです。
ご家族やご友人は勾留された後から面会が可能になります。
また、勾留後についても、家族・知人の方による面会については、時間制限や警察官の立会いなど様々な制限が付されます。
接見等禁止決定という、弁護士以外の者との面会が禁止されている処分が付いている場合もあります。
弁護士は、逮捕されて慣れない環境で心細い思いをしている方と接見し、不安を取り除くことに努めます。
大切な方と面会できるように接見等禁止の解除の申し立てを行います。
 

②早期の身柄解放

最大72時間の身柄拘束である逮捕に引き続き、最大20日間の身柄拘束である勾留がなされることがあります。
ただ、20日間も身柄拘束をされてしまうと、学校や会社などから何らかの処分が出されてしまう可能性があります。
また、長期の身柄拘束によって親戚や友人などに逮捕された事実を知られてしまう可能性もあります。
弁護士は、検察官に勾留の請求をしないよう主張し、仮に勾留請求がなされてしまった場合でも、裁判所に対し勾留を認めるべきでないことを主張していくことができます。
このような弁護活動によって早期の身柄解放、早期の社会復帰を獲得します。
 

③迅速かつ適切な示談交渉

示談とは、加害者が被害者に対しお金を支払う代わりに、被害者が加害者を許したり、被害届を取り下げたりすることをいいます。
不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談交渉を行うことが非常に有効です。
起訴される前に示談がまとまれば、不起訴処分となる可能性が高くなります。(逮捕されたとしても、不起訴処分を獲得できれば、前科がつくことはありません。)
もし起訴されたとしても、被害者の方と示談ができていれば、執行猶予の判決をもらえる可能性が高まります。
 
このように、逮捕された方にとって被害者との示談は非常に重要となるわけですが、被害者の方の中には、示談金を受け取ることで自分の被害がなかったものにされるように感じ、示談を嫌がる方もいらっしゃいます。
弁護士は日々交渉業務を行っておりますので、被害者の方の感情に配慮しつつ、適切な金額で示談ができるよう迅速に行動することが可能です。
 

④不起訴処分獲得の可能性を上げる(前科がつくのを阻止)

不起訴処分を獲得できれば、前科がつくことはありません。
他方、起訴がされた場合、その後の刑事裁判での有罪率は約99%とされています。
日本は、世界的にみても起訴後の有罪率が非常に高いことが特徴です。
そのため、前科を防ぐためには、起訴される前に以下に早期解決できるかが重要なポイントです。
起訴・不起訴の決定を行うのは検察官です。
弁護士は、被害者との示談交渉、検察官との交渉などの弁護活動により、不起訴処分を獲得する可能性を最大限高めることができます。
 

起訴後~

⑤保釈請求を行い、身柄解放

仮に逮捕・勾留の後、起訴され裁判になってしまった場合、起訴後勾留といって裁判が終わるまで身柄拘束が続くことがあります。
そして、裁判が終わるまでは、通常、1、2ヶ月程度はかかりますので、非常に長い期間、身柄が拘束されることになってしまいます。
もっとも、保釈といって身柄を解放する手続があり、裁判所に保釈を認めてもらえれば、普通に生活をしながら自宅から裁判に行くことができます。
弁護士は、保釈が認められるように裁判所に対して適切に保釈請求を行います。
1、2ヶ月といった長期の身柄拘束を免れ、普通に生活をしながら裁判を行うことができる可能性が高まります。
 

⑥執行猶予付判決・無罪判決の獲得

無実の罪で逮捕されてしまった場合、弁護士は、ご依頼者様の言い分をよく聞き、無実の証明に全力を注ぎます。
起訴前の段階では、検察官と交渉を行い、不起訴として身柄を釈放するよう促します。
起訴後、裁判の段階では、法廷で無実を裏付ける主張や証拠を提出し、裁判所に無罪判決を下すよう求めていきます。
 
他方、実際に罪を犯し逮捕されてしまった場合、弁護士は、被害者と示談を成立させ、また、逮捕された方が十分に反省していることを検察官に伝えます。
そして検察官に対し不起訴として身柄を釈放するよう促します。
仮に起訴され裁判になってしまった場合でも、法廷で、被告人の反省や被害者との示談結果などを裁判官に積極的にアピールし、実刑判決ではなく執行猶予の判決を下すよう求めていきます。
 
ご家族や職場の方が逮捕された場合には、できればその日のうちに当職までご連絡をいただき、今後に関するアドバイスを貰うことをお勧めします。

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