刑事事件の流れ
1 逮捕
逮捕されてしまうと,48時間以内に検察庁に送致されるまでの間,警察の留置施設において身体を拘束されてしまいます。
その後,検察庁に身柄を送致された後24時間以内に,勾留を請求するかどうかの決定が検察官により出されます。
この段階では,逮捕された方と唯一接見(面会)できるのが弁護士です。
弁護士は,接見に行き事実関係を確認し,今後の手続きや見通しについての説明を行います。
また,今後の取調べの対応についてもアドバイス致します。
逮捕直後の弁護士による接見では,今後の刑事手続のアドバイスを行うとともに,逮捕された方の精神的支えにもなることから非常に重要です。
2 勾留
検察官によって勾留請求がなされると,裁判官が勾留請求を認めるかどうかの決定を出します。
勾留請求が却下された場合,釈放されて身体は解放されます。
しかし,勾留請求が認められた場合,10日間身体が拘束されてしまいます。
その間は身体を拘束されたまま,取調べなどの捜査を受けることになります。
その後,10日間で捜査が終わらない場合には,勾留延長として,さらに最大10日間の身体拘束の延長が認められることもあります。
このように,逮捕・勾留がされてしまうと最大23日間の身体が拘束されてしまうことになります。
弁護士は,勾留段階では裁判官・検察官と身体解放に向けた交渉を行います。
また同時に,被害者の方と接触して示談交渉を行います。
被害者の方との示談は,後で述べる不起訴処分獲得のために非常に重要です。
お客様の1日でも早い身体釈放に向け,裁判官・検察官との全力の交渉,被害者の方への誠実な対応を行います。
3 起訴・不起訴の決定
検察官は勾留期間が満期になると,起訴か不起訴かの決定をします。
起訴は,刑事裁判に付するという手続きです。
起訴がされると,刑事被告人として,裁判所によって裁かれることとなります。
不起訴は,刑事責任に問わないという処分です。
不起訴となれば,身体は解放され,また,前科もつきません。
4 公判
公判請求がされると,公開の法廷で刑事裁判が行われます。
検察官は,被告人が有罪であることを立証しようとし,弁護人(弁護士)は,被告人が無罪であることや,有利な事情を立証していきます。
そして最終的に,裁判官の判決により,有罪か無罪か,有罪の場合は刑罰の内容が言い渡されます。
無罪もしくは執行猶予付き判決の場合には,身柄が釈放されます。
裁判期間は,場合によっては1年以上かかることもあります。
この間,弁護人は,保釈による早期の身柄釈放を目指したり,示談を成立させるなどして被告人の有利な事情を主張することで執行猶予判決を目指す,無罪判決獲得を目指すなど,常に被告人にとって最適な弁護活動を行います。