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少年事件の流れ

20歳未満の少年が罪を犯した場合、一般の刑事事件とはまた違った形でその後の手続きが進んでいきます。
これは、まだ成長の途中である少年にとっては、刑罰を与えるよりも、保護や教育により更生を目指す方が適切だと考えられているからです。
ここでは、少年事件の大まかな流れについて解説します。

少年事件とは

満20歳未満の少年が起こした刑事事件を、少年事件といいます。
そして、少年の起こした刑事事件では、刑法に加えて少年法という法律が適用され、それに沿った処分が検討されます。特に凶悪な罪を犯したといえないようなケースであれば、刑務所ではなく更生施設に収容されたり、あるいは保護観察処分になったりすることが一般的です。
少年が何か事件を起こすなどして捕まった場合、まずは警察・検察官による取り調べが行われます。このとき、罰金以下の刑が相当といえる比較的軽微な罪を犯した場合はそのまま警察が取り調べを続けますが、禁固刑以上の刑が相当とされる重い罪を犯した場合は警察から検察官に事件が送られます。
警察・検察による捜査が終わったら、今度は家庭裁判所による審判が始まります。そして、少年のその後の処分が決定されることになるのです。

少年事件の種類と流れ

少年事件は少年の年齢や状況によって、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の3種類に分類できます。
これらの分類は、家庭裁判所に事件が送られた後の流れに影響します。

犯罪少年

犯罪少年とは、刑法上の罪を犯した14歳以上の少年のことです。
刑法上、14歳以上の者には刑罰を科すことができると定められていることから(刑法41条)、理論上は犯罪少年に大人と同じように懲役刑などを科すことも可能です。しかし、実際には少年法の適用を受けるため、必ずしも刑事裁判にかけられ、刑務所などに送られることになるとは限りません。
家庭裁判所の審判で保護処分となり、少年院に送致される、あるいは保護観察処分といって社会生活を営みながら更生を図ることになるケースも多いです。
しかし、殺人や放火といった重大な犯罪の場合については、「刑事処分が相当」として家庭裁判所から検察官に事件が戻されて(逆送)、大人同様刑事裁判にかけられる可能性があります。特に、16歳以上の少年がわざと被害者を死亡させたような事件では、逆送が原則です。

触法少年

触法少年は刑法上の罪を犯した13歳未満の少年を指します。刑法では刑法で処罰できるのは14歳以上の少年に限られているため、13歳未満の少年はたとえ罪を犯しても刑罰を科すことはできません。必要に応じて児童支援施設に送られるなどして、更生を図ることになります。

虞犯少年

虞犯少年は刑法上の罪は犯していないものの、将来罪を犯すおそれがあると判断された少年をいいます。
この場合は実際に罪を犯しているわけではないため、たとえ14歳以上であっても刑罰を受けることはありません。まず児童相談所に相談がいき、特に事態が深刻なケースのみが家庭裁判所に送られることになります。その後の流れは触法少年の場合とほぼ同じです。

少年事件の相談は弁護士に

子供が少年事件で検挙されるような事態になってしまったら、弁護士にご相談ください。
もし逮捕され、少年鑑別所や少年院などに収容された場合、学校や職場にも行けなくなるため、普段の生活にも支障が出ます。社会の中での更生を目指すためにも、弁護士の支援は不可欠です。もし何か子供が事件の当事者になってしまったら、早めに弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

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