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ひき逃げをしてしまったら?まずは弁護士に相談を

交通事故の当事者が、ケガをした相手を置いて逃げてしまう「ひき逃げ」は犯罪です。
相手のケガの程度によっては、重い刑罰が科される可能性もあります。
警察に行くタイミングによっては自首が成立することもありますので、万が一ひき逃げをしてしまった場合は早めに弁護士にご相談いただければと思います。
 

ひき逃げとは?

そもそも、どんな行為がひき逃げにあたるのでしょうか。
まずは話の前提として、ひき逃げの定義について確認してみましょう。

いわゆる「ひき逃げ」といわれる行為は、道路交通法上の報告義務違反と救護義務違反にわかれます。
 

報告義務違反

報告義務とは、交通事故があったことを警察に報告する義務をいいます。
報告義務は人身事故であるかどうかにかかわらず、交通事故の当事者に課せられる義務です。

当事者での話し合いで解決できたから、と警察に連絡しないでいると報告義務違反になってしまいますのでご注意ください。
 

救護義務違反

救護義務とは、交通事故があった場合に負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の必要な措置を講じる義務をいいます。

どれくらいの行為をすれば「被害者を救護した」といえるかについては非常にあいまいなところがあり、ケースバイケースです。

明らかに被害者がピンピンしていたような場合は、その場を立ち去らずにきちんと相手の安否を確認し、警察をきちんと呼べば問題にならないかもしれません。

一方、相手のケガがひどい場合は、周りの通行人に後を託したり、119番したりしても、それだけでは救護義務を果たしたとはいえない可能性があります。
119番するにしても、相手が病院に行ったことまで確認しないと救護義務を果たしたとはいえないでしょう。

なお、相手との接触や衝突がない事故であっても、相手がびっくりして転倒してしまったり、急ブレーキをかけて身体を痛めたりしてしまうケースはあります。
相手との接触や衝突がない事故の場合も、その場にきちんととどまり、被害者のケガの様子を確認して必要な措置を取りましょう。

その場で相手が「大丈夫」と言っている場合も同様です。
表面上ケガがないように見えても、あとで症状が出ることはあります。
最低限警察への連絡は行っておかないと、救護義務違反に問われる可能性があります。
 

相手の一方的な過失で事故が起こった場合もひき逃げになる?

交通事故の場合、ケガをさせた当事者が必ずしも悪いとは言い切れないケースもあります。
相手方の一方的な落ち度によって事故が発生したという場合もあるでしょう。

しかし、事故の原因が誰にあるかの問題と、救護義務の問題はまったく別物です。

また事故の過失責任については、あとで詳しく調べないとわからないことも多く、当事者が自己判断するのは危険だといえます。

もし相手に事故の原因があり、こちらがそれに巻き込まれたのだとしても、けが人が出たのであれば巻き込まれた側にも救護義務が発生します。
きちんと救護義務を果たさないとひき逃げにあたる可能性がありますので、ケガをした人がいる場合は119番通報するなど必要な措置を取りましょう。

 

自転車事故でもひき逃げはありうる

自転車による事故でも、人にケガをさせてしまった場合には、何もせずその場を立ち去るとひき逃げになってしまいます。

自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されているため、自転車に乗っている人にも交通事故になった場合の救護義務や報告義務が課されているためです。
 

ひき逃げによって問われる可能性のある罪

ひき逃げをしてしまった場合、次のような罪に問われる可能性があります。
 

道路交通法違反

まずは前述したように、道路交通法上の報告義務違反・救護義務違反により、まずは道路交通法違反の罪に問われる可能性があります。
 

過失運転致死傷・業務上過失致死傷

さらに、ひき逃げの場合、自分の運転していた自動車・自転車で人をケガさせてしまったことについても刑事責任を問われる可能性があります。

自動車の場合は過失運転傷害罪が成立します。
さらに、飲酒運転や信号無視などの事情がある場合は危険運転傷害罪が成立する可能性があります。
ケガをさせた人が亡くなった場合はさらに罪が重くなります。

自転車で通行人をはねてしまったような場合は、過失傷害罪が成立します。
飲酒運転やよそ見運転、無灯火運転といったように、運転した人の不注意がはなただしいケースでは重過失致傷罪に問われる可能性があります。
なお、自動車の場合と同様、ケガをさせた人が亡くなった場合には罪が重くなります。

 

ひき逃げをした場合に逃げ切ることは可能なのか?

「怖くなって逃げた」「気が動転していた」「急いでいたし、大した事故ではないと思った」など、ひき逃げをしてしまう理由は人によってさまざまです。

なかには「逃げればバレないだろう」「まさかあれくらい大丈夫だろう」と考えてしまう方もいるかもしれません。

しかし、ひき逃げは人がケガをしていることもあって、加害者側が想像するより重大な刑事事件です。

防犯カメラの映像から犯人がわかることも多く、比較的簡単な事件ということもあって警察も全力で追います。

そのまま逃げ切るのは難しいと考えておくべきでしょう。
 

家族がひき逃げしたかも、と思ったらどうすればいいのか?

人や車、自転車にぶつかると、何らかの痕跡が残るものです。

車を運転していた本人が事故のことを黙っていたとしても、車の凹みや塗装の剥げから「事故にあったのでは?」と家族が疑うケースもあると思います。

自損事故という可能性もありますが、万が一他人を巻き込んだ人身事故であった場合には大変です。
けが人をその場に残して逃げてしまうと、ひき逃げになってしまうからです。

「事故を起こしたのでは?」と疑ったときは、家族としてはとりあえず本人と話して、本当のことを話すように諭すべきです。

その上で、ひき逃げだと判明した場合は弁護士に連絡し、今後の対応を相談することをおすすめします。

なお、物損事故(あて逃げ)の場合も、被害者がいる以上は謝罪や弁償の必要がありますので同様に対応するべきでしょう。

 

賠償金の支払いはどうなる?

刑事事件の加害者になった場合、最終的な刑事処分を軽くするためには相手方と示談を成立させる必要があります。

そのとき重要になるのが、相手に損害の内容に応じた賠償金を支払うことです。

もっとも交通事故の場合、加害者側が任意保険に加入しているのであれば、慰謝料含めて保険で賄うことができます。
加入者が飲酒運転していたような場合でも、被害者救済の観点から、事故の被害者に対してはきちんと保険金の支払いがあります。

実際に相手に支払うべき賠償金の金額は、相手の年齢や収入、被害の程度、事故の過失割合によって変わってきます。

たとえば相手の年齢が若く年収が高いといった場合、ケガの程度にもよりますが賠償金の金額も高くなりやすいといえるでしょう。

 

ひき逃げしてしまった場合どうすればいい?

ひき逃げは重い刑事責任を問われる可能性がある犯罪です。

怖くてその場から逃げてしまった、という場合も、自分から警察に本当のことを話すことをおすすめします。

状況によっては自首が成立する可能性があり、刑事処分が軽くなる可能性もあります。
まずは弁護士に相談し、アドバイスを受けるのがいいかもしれません。

弁護士は自首同行といって、本人の自首に付き添うサポートも行っています。
弁護士に付き添ってもらって自首をすると、その後の手続きもスムーズに行きやすいです。

自首が成立しない場合も、とりあえず警察に出頭し、ひき逃げの犯人であると自分から名乗り出たほうが無難といえます。
自分から名乗り出たことが今後の刑事処分を決める上で考慮される可能性もあるからです。

いずれの場合も、本人や家族だけで適切な対応を考えるのは難しいところもあると思います。
ひき逃げをしてしまった場合は、早めに弁護士にご相談いただければ幸いです。

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