不起訴・執行猶予にして欲しい | 大阪の刑事事件に強い弁護士

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不起訴・執行猶予にして欲しい

自分が、あるいは周りの大切な人が刑事事件の加害者となってしまった場合、「なるべく実刑は避けたい」と考える人も多いはずです。
それでは、なるべく実刑にならないようにするためには、どのように対処すればよいのでしょうか。
以下、詳しく見ていくことにしましょう。
 

実刑を避けるためには不起訴・執行猶予を目指すことが大切

日本の刑事裁判では、起訴されると99%が有罪になるといわれています。
そのような状況の下、実刑判決を避けるためには、不起訴処分、あるいは執行猶予付き判決の獲得を目指すことが大切です。
 

不起訴とは

不起訴とは、文字通り「起訴をしないこと」をいいます。
起訴されなければ、刑事裁判にかけられることもなく、当然有罪判決を受けるような事態にもなりません。
不起訴処分となれば、その時点で刑事事件は終わります。
不起訴処分を勝ち取るメリットは、前科がつかないことです。
刑の内容に関わらず、実刑判決を受けるとその時点で前科がついてしまいます。
しかし、不起訴処分の場合はそうではありません。
たとえ刑事事件になったとしても、ほぼ無罪の場合と同様に扱われます。
 

執行猶予とは

起訴となることが避けられず、また被告人が事実を認めているような場合には、執行猶予の獲得が大きな目標になります。
執行猶予とは有罪判決の一種ではありますが、刑の執行が猶予されるものです。
前科はついてしまうものの、実刑の場合と違ってすぐに刑務所に行かなければならなかったり、罰金を取られたりするようなことにはなりません。
そして、猶予期間が無事に経過すれば、刑の言い渡しそのものの効力が失われます。
なお、執行猶予つきの判決を勝ち取るためには、過去に刑罰を受けたことがいない、情状酌量の余地がある、言い渡された刑が比較的軽いといったいくつかの要件を満たすことが必要です。
逆に、これらの要件を満たした場合は、執行猶予付きの判決を得られる可能性は十分にあるといえるでしょう。
 

不起訴処分・執行猶予を獲得するためにやるべきこと

有罪となり実刑判決を受けるとなると、加害者側は今後の社会生活において大きな不利益を受けることになります。
真面目に社会復帰、更生を果たすためにも、できれば不起訴処分や執行猶予付きの判決を勝ち取り、日常生活を続けながら更生を目指すのがベターです。
そのためには、まずは反省や更生の意思をきちんと被害者や裁判官を示すことが大切です。
そして、示談交渉を通じて、被害者に受けた被害をきちんと賠償し、被害者に許してもらうことも必要となります。
被害者の処罰感情の有無は、起訴・不起訴の判断や量刑の決定時において、重要な考慮事由となるからです。
弁護士は、被害者との示談交渉を始め、不起訴処分や執行猶予付きの判決を得るために必要な様々な弁護活動を行います。
もし自分自身が、あるいは刑事事件の当事者になってしまった場合は、お早めにご相談ください。

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