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示談をして欲しい

刑事事件において、紛争の当事者同士が話し合いで事件を解決することを示談といいます。
加害者・被害者間で示談を成立させることは、その後の刑事手続の行方にも大きな影響を及ぼします。
不起訴の考慮事由、量刑にも影響するため、加害者・加害者家族としてはなんとしても「示談を成立させたい」と考える人も多いのではないでしょうか。
そこで、ここでは示談の持つ意味や実際の交渉の仕方について解説します。
 

示談で話し合うべき内容とは

刑事事件において、被害者となった方は肉体的・精神的な被害、あるいは財産上の損害を受けることになります。
そして、加害者には民法上、被害者の受けた損害を賠償する義務があります(民法709条)。
この損害賠償について話し合うのが、いわゆる刑事事件における示談です。
示談では、加害者が被害者に誠心誠意謝罪の意を示すとともに、賠償金の金額や支払い方法などの条件面について話し合います。
そして、話し合いの結果、被害者が納得して示談が成立した場合は、示談書を作成します。
その際は、文書内で、被害者側に「加害者の行為を許し、刑事罰を望まない」旨の内容を盛り込むのが一般的です。
 

示談交渉を成立させるメリット

示談成立は刑事手続きにおいても大きな意味を持ちます。
これは、起訴の判断や量刑の決定において、被害者への被害弁償が済んだこと、および被害者が処罰を望まないことが、加害者にとって有利な事情として働くためです。
したがって、示談が成立すれば、それだけ不起訴になる、あるいは執行猶予がつくなど量刑が軽くなる可能性も高くなります。
また、器物損壊罪、名誉毀損罪といった親告罪の場合、起訴までに告訴を取り下げてもらえば、そもそも刑事事件として扱われることになりません。
示談をし、告訴を取り下げてもらえば、その場で事件が終結します。
当然、その後刑事裁判にかけられたり、有罪判決を受けたりするような事態にもなりません。
 

示談交渉を進める際のポイント

示談交渉をする際は、もちろん当事者同士で話し合いを進めることも可能です。
しかし、事件の内容によっては、双方が感情的になってしまい、かえって話がこじれてしまう可能性も否定できません。
また、性犯罪などのように被害者側の怒り・恐怖といった感情が強い場合は、そもそも示談に応じてもらえないおそれもあります。
そこで、おすすめしたいのが、弁護士に示談交渉を依頼することです。
弁護士という第三者を立てることで、当事者同士が話し合う場合よりも冷静に話し合いを進められます。
また、被害者が示談交渉を拒んだ場合にも、粘り強く謝罪の気持ちを伝える、被害者感情に寄り添った示談の条件を考える、など適切な交渉の在り方を提案することも可能です。
示談交渉は早く成立すればするほど、加害者側にとって有利になります。
もし示談を成立させたい、と思ったら、お早めに弁護士までご相談ください。

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