職場・学校に知られたくない
刑事事件の被疑者となってしまった場合、その事実を「職場や学校に知られたくない」と考える人も多いのではないでしょうか。
事件の当事者となったからといって、警察が必ず職場や学校に連絡するとは限りません。
ただし、場合によっては知られてしまう場合もありますので注意が必要です。
職場・学校に知られないまま刑事事件を解決することは可能か
刑事事件の当事者になった際、その事実を職場や学校に知られないまま、事件に関係する手続きを収束させることは可能なのでしょうか。
以下、ケース別に見ていくことにしましょう。
身柄事件の場合
身柄事件とは逮捕・勾留によって、身柄の拘束を伴う刑事事件のことを指します。
ただ、身柄事件になったからといって、特段の事情がない限りは警察が職場や学校に電話をしてくるようなことにはなりません。
ただし、身柄事件の場合は最大23日間身柄を拘束されるおそれもあるため、仕事や学校に長期間行けなくなる可能性もあります。
2、3日間の欠勤・欠席なら、家族が体調不良と説明すれば済みますが、長期間欠勤・欠席が続き、しかも本人にも連絡が取れないとなると、体調不良で押し通すのは無理があるかもしれません。
その場合、家族が欠席・欠勤の理由を職場や学校に説明せざるを得なくなって、結果的に事件を起こした事実が知られてしまうおそれがあります。
在宅事件の場合
在宅事件は刑事事件のうち、身体拘束を伴わないものをいいます。
在宅事件の場合は自宅にいながら取り調べを受けることになりますので、学校や仕事を休む必要はありません。
次の段落で挙げるような事情がない限り、事件のことが職場や学校に知られるリスクは低いといえるでしょう。
逮捕された事実が職場や学校に知られてしまう場合とは
警察や検察が職場や学校に電話で連絡をしたり、捜査関係者が聞き込みに行ったりするようなことは基本的にありません。
したがって、事件を起こしただけでは、そのことが周囲の人に知られる危険性はそこまで高くはないといえます。
ただし、以下のような事情がある場合は例外です。
職場・学校と事件の間に関係性が認められる場合
犯行現場が職場だった、など職場や学校と事件が関係している場合は、捜査のために警察が会社や学校を訪問します。
そうなれば当然、事件を起こした事実も知られることになってしまうでしょう。
実名報道された場合
新聞やテレビ、ネットニュースで実名報道された場合、その時点で周囲の関係者に事件を起こした事実が知れ渡ってしまいます。
調査官による社会調査が行われた場合
少年事件の場合、家庭裁判所の調査官による社会調査が行われます。
これは、少年の生活環境などの調査を通して、非行の原因や更生への道を探るものです。
その調査の過程で職場や学校の関係者との面談が行われる場合があります。
会社や学校に知られないためには弁護士のサポートが必要に
事件を起こした場合、事件の性質などによっては学校や職場に知られてしまう可能性があります。
ただ、早期釈放を求めるなどの弁護活動によって、職場・学校に知られるリスクを少しでも減らすことは可能です。
もし、自分が、あるいは身の回りの人が刑事事件の当事者になってしまったら、早めに弁護士にご相談ください。