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前科をつけたくない

刑事事件で前科がついてしまった場合、社会生活上様々な不利益を被るおそれがあります。
日本の刑事裁判の有罪率は99%といわれているため、起訴されてしまうと前科がつくことはほぼ避けられません。
もし警察に逮捕されそうになったら、早めに弁護士のサポートを受け、不起訴処分を目指すことが重要です。
 

前科とは何か

いわゆる前科とは、刑事裁判で有罪判決を受け、刑の言い渡しを受けた事実をいいます。
前科となる「刑」には、懲役や禁錮、罰金、科料が含まれます。
また、実刑だけでなく、執行猶予判決を受けた場合も前科にカウントされます。
つまり、刑事事件で起訴され、裁判で有罪となった場合は、必ず前科がついてしまうということです。
したがって、前科がつくのを避けるためには、不起訴処分を勝ち取るしかない、ということになります。
 

前科がつくことによるデメリット

前科がつくことには法律上、そして事実上様々なデメリットがあります。
ここでは、前科がつくことによる代表的なデメリットを5つ紹介します。
 

前科調書に記載される

前科がつくと検察庁の前科調書に記録され、一生涯に渡って残り続けます。
もっとも、この記録は外部に公開されることはありません。
また、前科調書だけでなく、本籍地である地方自治体の犯罪名簿にも一定期間記録が残されます。
 

法律上の不利益を受ける

前科がついてしまうと、様々な法律上の不利益を受けます。
例えば、前科のある人が再び罪を犯した場合、執行猶予がつかない可能性がありますし(刑法25条)、量刑も初犯の人と比べて重くなります(刑法56条・57条・58条)。
また、法令上資格制限が設けられている国家資格や職業(医師、弁護士、地方公務員など)については、前科がつくと一定期間資格の取得や就業が制限されてしまいます。
 

今後の就職にも悪影響がある

先ほども紹介したように、前科がつくと公的な資格に基づく仕事ができなくなったり、一部の仕事につけなくなったりします。
さらに、それ以外の仕事につく場合についても事実上の不利益を受ける可能性は否定できません。
履歴書の「賞罰欄」には前科を記載しなければならないからです。
そのことで、今後の就職が不利になる可能性があります。
 

解雇されるリスクがある

前科のついたことが原因で解雇されるおそれがあります。
就業規則などでは「犯罪行為を行ったこと」を解雇の理由として定めているケースが大半です。
有罪判決を受けたからといって直ちに解雇が正当化されるわけではありませんが、会社の信用や他の従業員に悪影響を与えるような場合には解雇が正当化されやすいといえるでしょう。
また、「前科がない」と嘘をついて採用されているようなケースでは、経歴詐称を理由として解雇される可能性もあります。
 

親族の将来にも悪影響を与える

将来親族が就職する会社、あるいは結婚相手の親などが、身上調査を行うケースがあります。
ここで、もし前科のある親族がいることが発覚した場合、就職や結婚において不利益を受ける可能性も否定できません。
 

刑事事件の当事者となったら弁護士に相談を

前科をつけないようにするためには、一刻も早く弁護士をつけ、弁護活動を始めることが大切です。
被害者への示談交渉など適切な弁護活動を行えば不起訴となり、刑事裁判になるのを避けられるケースもあります。
もし刑事事件の当事者となったら、早めに弁護士にご相談ください。

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