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傷害

特に正当な理由もなく、人の身体を傷つける行為は犯罪です。もし相手を殴るなどしてケガさせてしまった場合、傷害の罪に問われる可能性があります。

傷害罪にあたる行為とは

傷害罪はその名の通り、被害者にケガをさせるなど人に傷害を与えた場合に成立します。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪における「傷害」とは、「人の生理的機能を害すること」という考えるのが判例の立場です。
したがって、殴ってケガをさせる場合などはもちろんのこと、しつこい嫌がらせによって精神的な苦痛を与えうつ病に追い込むといった行為も「傷害」にあたります。

傷害罪と暴行罪の違い

傷害罪と暴行罪の主な違いは、起こった結果、すなわち相手にケガなどの傷害結果が発生したかどうかの点にあります。
例えば暴行にあたる行為をした結果、相手がほとんどケガをしなかった場合は暴行罪、大ケガをしてしまった場合は傷害罪が成立します。
実際にどちらの罪が成立するかはそれぞれの事件の個別具体的な事情によっても異なりますが、一般的には、全治5日未満の軽いケガであれば暴行罪、それ以上に深刻な結果が発生した場合は傷害罪と判断されるケースが多いようです。

傷害罪と傷害致死罪の関係

「ケガをさせよう」というくらいの気持ちで殴りかかったところ、予想外に相手が死んでしまった、というケースを考えてみましょう。
このように、暴行を行ってケガをさせるつもりで、結果的に死亡結果が発生してしまった場合は、傷害罪ではなく傷害致死罪(刑法205条)が成立します。
傷害致死罪の法定刑は、死亡という重大な結果が発生していることから、傷害罪よりも極めて重く定められています。

傷害罪の量刑について

先ほども紹介したように、傷害罪の法定刑は最長15年の懲役刑から罰金刑までかなり幅があります。
これらのうち、どの刑が言い渡されるどうかは、被害者の受けた傷害の程度、犯行当時の状況などによって判断されます。失明など後遺症が残るような大ケガをした場合や凶器を使った場合、本人に前科がある場合などはそれだけ悪質な事件と判断されやすく、それが実際の量刑にも反映される可能性が高いといえるでしょう。
逆に、傷害の程度が軽かったり、情状酌量の余地があったりする場合には刑が軽くなったり、懲役刑でも執行猶予がついたりする可能性もあります。

傷害罪で逮捕されそうになったら弁護士に相談を

被害者となった人に傷害を負わせる傷害罪は、重い罪に問われる可能性もある犯罪です。検挙されれば逮捕・勾留され、裁判が終わるまで長期間身柄を拘束されるおそれもあります。場合によっては実刑となり、刑務所に行かなくてはいけなくなることもあるでしょう。
このような事態を避けるためには、弁護士による適切な弁護活動が必要です。弁護士は、被害者と示談交渉を行う、勾留中の身柄解放を訴えかけるなどの活動により、被疑者となった方の負担を少しでも軽減できるように働きかけます。場合によっては不起訴処分を獲得できるケースもありますので、事件が起きた時点で早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

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