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盗撮画像

盗撮

盗撮とは、被写体となった物・人の画像や映像をこっそり隠し撮りすることをいいます。
特に、性犯罪においては、被写体となった人の同意を得ることなく、その人の身につけた下着や裸などを隠し撮りする行為を指して「盗撮」と呼びます。
盗撮行為はれっきとした犯罪です。
もし発覚し、警察に検挙された場合には重い刑罰が科される可能性もあります。
 

盗撮行為はどんな罪にあたるのか

スマホやカメラなどを使って盗撮行為をした場合、次のような罪に問われる可能性があります。
 

迷惑防止条例違反

盗撮行為をすると、各都道府県の迷惑防止条例違反で逮捕される可能性があります。
また、盗撮目的でカメラを設置した場合は、カメラの設置が発覚した時点で罪に問われます。
例えば、東京都の迷惑防止条例では次のような行為を犯罪として規定しています。
 
粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であってs、次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する写真機その他の機器を差し
向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
 
具体的には駅や電車の中でスカートの中をスマホで盗撮する、盗撮目的でトイレや更衣室にカメラを設置する、といった行為が該当します。
迷惑防止条例違反に問われた場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科される可能性があります(東京都の場合)。
 

軽犯罪法違反

迷惑防止条例違反にあてはまらないような盗撮行為(個人の自宅内をこっそり撮影した場合など)は覗き見行為の一種として、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。
軽犯罪法違反の法定刑は、勾留又は科料です。
 

児童ポルノ禁止法

被害者となった人が18歳以下の場合、児童ポルノ禁止法違反で処罰される可能性があります。
児童ポルノ禁止法違反にあたる盗撮行為は、成人を対象とした盗撮行為よりも重罪です。
逮捕され、有罪判決が確定した場合には、懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金刑が課される可能性があります。
 

建造物侵入罪

盗撮のため、トイレや更衣室に立ち入ったような場合には建造物侵入罪(刑法130条)が成立します。
また、立ち入ろうとしたところを取り押さえられた場合も、同罪の未遂罪(刑法131条)に問われる可能性もあります。
建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
 

盗撮で検挙されたらどうなるのか

盗撮の疑いをかけられて逮捕されるパターンとしては、犯行現場を押さえられて逮捕される場合と、防犯カメラの映像などの証拠により後日逮捕される場合がありますが、いずれの場合も逮捕され、勾留が決定すれば最大23日間身柄を拘束されます。
また、起訴されて、有罪判決が確定すれば前科がつくことになります。
しかも、性犯罪の一種である盗撮は社会的非難が強い犯罪であるため、逮捕後に実名報道されるケースも少なくありません。
そうなれば、たとえやった本人に反省の気持ちがあったとしても、社会復帰が難しくなってしまいます。
こうした事態を避けるためには、逮捕されそうになった時点で弁護士に依頼し、適切な対処法を考えることが大切です。
特に初犯の場合、被害者となった方に謝罪して示談をする、必要に応じて治療を受ける、といった行動を取ることで、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
もし盗撮で検挙されそうになってしまったら、一度弁護士にご相談ください。

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