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公然わいせつ

公然わいせつ罪は、人目に触れる可能性のある場所でわいせつな行為をしたときに成立する犯罪です。
ここでは、公然わいせつの疑いをかけられ、逮捕されそうになってしまった場合の対処法を紹介します。
 

公然わいせつ罪とは

公然わいせつ罪は、公然と「わいせつな」行為をした場合に成立します。
公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態のことを指します。
つまり、たとえ周囲に誰もいなかったとしても、公園や道路など人の目に触れる可能性がある場所でわいせつな行為をしてしまうと、公然わいせつ罪に該当します。
また、わいせつな行為とは、陰部を露出する行為や性交、性交に類似する行為を指します。
典型的な公然わいせつ罪にあたる行為としては、次のようなものがあります。
 
・公園や路上、電車の車内で陰部を露出したり、自慰行為を行ったりした
・インターネットの動画配信で性行為や自慰行為をしている様子を配信した
・車の中や公園で性行為を行った
 
もし、このような行為をしてしまった場合は検挙され、逮捕・起訴される可能性があります。
 

公然わいせつの疑いをかけられた場合の対処法

公然わいせつ罪の法定刑は、1ヶ月~6ヶ月の懲役、もしくは30万円以下の罰金もしくは勾留(30日未満の身柄拘束)、もしくは科料(1000円以上1万円以下の金銭の徴収)です。
いずれの場合も逮捕・起訴され、有罪判決を受けて刑が確定すれば前科がついてしまいます。
それでは、公然わいせつ罪の疑いをかけられた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
 

罪を認めている場合

本人が罪を認めているようなケースでは、不起訴処分を獲得する、もしくは刑をできるだけ軽くすることが目標となります。
特に、公然わいせつ罪では、本人に特に前科がない場合は不起訴処分になる可能性も十分にあります。
逮捕・検挙された時点で弁護士に速やかに相談し、今後の対処法を考えましょう。
わいせつ行為を目撃した事実上の被害者との示談をしたり、専門家や自助グループの支援を受けることを確約したりすることで、今後の刑事処分を決める際に被疑者にとって有利な判断がされる可能性があります。
 

無罪を主張したい場合

一方、公然わいせつ罪にあたるような行為をしたつもりがないにも関わらず、犯人として検挙されてしまった場合はどうでしょうか。
このようなケースで無罪を主張するのであれば、まずは冤罪であることを訴え続けることが大切です。
刑事事件の裁判では、本人の主張の一貫性が重視されます。
したがって、一度でも取り調べで自白をしてしまうと、その後の裁判で「やっていない」と認めてもらうのは難しいのです。
もし無実の罪で検挙されてしまったら弁護士にすぐ相談にのってもらう必要があります。
 

公然わいせつの疑いをかけられたら弁護士に相談を

公然わいせつで検挙されてしまった場合、少しでも有利な形で刑事手続きを進めるためには最初の対応が重要です。
取り調べを受けそうになった時点で早めに弁護士に連絡し、適切な弁護活動をしてもらうことをおすすめします。

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