窃盗
お店の商品を万引したり、人の財布を盗んだりしたような場合、窃盗罪という罪に問われる可能性があります。
置き引きや万引、空き巣といったわかりやすい犯罪行為だけでなく、レストランで勝手にスマホの充電をする、他人の自転車や傘を無断で借りる、といったさりげない行為が窃盗罪にあたる場合もあるので注意が必要です。
窃盗罪の対象になるもの
窃盗罪は、他人の所有している財物を盗んだ場合に成立する犯罪で、刑法235条に規定があります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ここでいう財物とは、形のある「有体物」(固体、液体、気体)を指し、データといった形のないものは含まれません。
ただし、例外的に電気は財物に含まれます(刑法245条)。
窃盗罪に該当する行為とは
窃盗と聞くと、こっそり他人の物を盗んで来る行為というイメージを持つ人もいるかもしれません。
しかし、窃盗罪の条文に書いてある「窃取する」という行為は、簡単に表現すると「所有者の意思に反して、その物を自分の支配下に持ってくること」というくらいの意味合いであり、一般的な窃盗のイメージよりもかなり広い概念を指す言葉です。
実際にはひったくりや置き引きといった行為も含まれますし、カフェの従業員に黙ってお店のコンセントでスマホを充電する、ホテルの備品を黙って持って帰る、といった行為も含まれます。
窃盗罪で検挙されたらどうなるのか
窃盗罪で検挙された場合、逮捕・起訴され、懲役や罰金といった刑を科されるおそれがあります。
まず、逮捕され、勾留が決定すると最大23日間の身柄拘束を受ける可能性があります。
また、その後起訴されることが決まれば、裁判が終わるまで身柄拘束が続く可能性もあるのです。
さらに、日本の刑事裁判の有罪率は99%といわれており、起訴されればほぼ有罪になり、刑罰が科されます。
窃盗罪の法定刑は最長10年の懲役または50万円以下の罰金と、決して軽くはありません。
ただ、初犯であるケースや、被害がそこまで大きくないケースでは、不起訴になる、あるいは執行猶予がつく可能性も十分あります。
一方、再犯だったり、被害額が大きかったりするような場合には、最終的に言い渡される刑も重くなりやすいといえるでしょう。
窃盗罪にあたる行為をしてしまったら弁護士に相談を
あなた自身が、あるいは家族が窃盗罪にあてはまるような行為を行い、逮捕されそうになってしまったら、まずは弁護士にご相談ください。
窃盗事件では被害者に損害を弁償し、示談をすることで最終的な処分が軽くなる可能性があります。
示談交渉を含む弁護活動は、早めに始めるほど有利です。
適切に事態に対処するためにも、できるだけ早く、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。