詐欺 | 大阪の刑事事件に強い弁護士

都 祐記弁護士 刑事事件専門サイト
初回相談無料、050-8880-3777 メールでのお問い合わせ
詐欺画像

詐欺

振り込め詐欺に代表されるような詐欺事件が相次いでいます。
メディアでも連日報道されていますし、もはや社会問題になっているといってもよいかもしれません。
人から金銭などをだまし取る詐欺行為は、重い犯罪です。
もし、あてはまるような行為をしてしまったら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
 

詐欺罪とは

詐欺罪とは、一言でいうと、金銭などの財産をだまし取った場合に成立する犯罪です。
 
刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
 
1項では金銭や不動産といった「もの」をだまし取った場合について規定されています。
また、2項では人をだまして何らかの経済的な利益(借金の免除など)を得た場合も、詐欺として扱うとしています(いわゆる2項詐欺)。
 

詐欺罪にあたる行為とは

詐欺罪は、人をだまして何らかの勘違いをさせ、その勘違いにもとづいてお金などの「財物」、あるいは経済的な利益を得た場合に成立します。
詐欺罪にあたる行為としては次のようなものが挙げられます。
 
・キセル乗車
・無銭飲食
・特殊詐欺(振り込み詐欺など)
 
より身近な例としては、誤振り込みがあったときに銀行にそれを告げずに振り込まれたお金を使ってしまう行為や、お店でお釣りを多く渡されたときに黙って受け取るような行為も詐欺罪に該当する行為となります。
 

詐欺罪の刑期

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」となっており、罰金刑などはありません。
したがって、有罪判決を受ければ、実刑となる可能性があります。
ただ、初犯で被害が軽微な場合は、執行猶予がつくことも十分考えられます。
一方、初犯でも被害額が大きなケースや、振り込み詐欺のような組織的な詐欺事件の場合は、初犯でも事件の性質が悪質と判断され、いきなり実刑判決を受ける可能性も否定できません。
また、何度も詐欺事件を起こしているような場合や複数の詐欺事件について罪を問われているような場合には、通常の詐欺罪の刑よりも重い刑が科されることがあります。
 

詐欺罪にあたる行為をしてしまったら弁護士に相談を

軽いバイト感覚で振り込め詐欺の受け子をしてしまった、といったように、自分でも罪の意識のないままに詐欺事件の当事者になってしまうことがあります。
しかし、詐欺は重い犯罪です。
捕まれば逮捕・起訴され、さらに実刑判決を受ける可能性もあるでしょう。
ただ、弁護士に依頼し、被害者と示談を成立させるなど適切な弁護活動を行ってもらうことで、最終的な刑事処分を軽くできたり、逮捕を避けられたりする場合もあります。
もし、詐欺事件の当事者になってしまったら、早めに弁護士にご相談ください。

刑事事件はスピードが命!365日24時間即時対応