強盗・恐喝 | 大阪の刑事事件に強い弁護士

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強盗・恐喝

人を脅したり、暴行をふるったりして金銭などを脅し取った場合、強盗罪や恐喝罪といった罪に問われる可能性があります。
恐喝罪、強盗罪はどちらも重い罪です。
逮捕・起訴されると実刑判決を受ける可能性もあります。
 

恐喝罪とは

恐喝罪は、暴行・脅迫で被害者を恐怖させ、結果的に金銭等を脅し取った場合に成立する可能性がある犯罪です。
恐喝罪における「暴行」は、相手を怖がらせる程度のものであれば十分と解釈されています。
例えば、軽く被害者を小突く程度でも「暴行」といえ、相手にケガをさせたり、抵抗不能な状態にしたりすることまでは要求されません。
また、「脅迫」は、「何らかの危害を与えるぞ」という「害悪の告知」をすることを指し、実際に危害を加えることまでは必要ではありません。
また、「害悪の告知」の対象は被害者本人に限定されていないため、被害者の家族や恋人に対して「危害を加える」と脅した場合も脅迫罪における「脅迫」に該当します。
 

強盗罪とは

一方、強盗罪は、暴行・脅迫を手段として被害者から金銭などを奪う、という点では、恐喝罪とよく似た犯罪です。
しかし、被害者に対して加えられる暴行・脅迫の程度の点で、大きな違いがあります。
強盗罪における「暴行・脅迫」は、被害者の反抗を抑圧する程度のものを指すとされています。
つまり、脅迫罪の「暴行・脅迫」に比べると、かなり暴行行為あるいは脅迫行為の程度が重いといえるのです。
例えば、相手の首元にナイフを突きつけて「殺すぞ」と脅したり、殴る蹴るの暴行を加えて強引に金品を奪い取ったりした場合は、もはや恐喝の程度をはるかに超え、強盗にあたるといえるでしょう。
 

恐喝・強盗で捕まるとどうなるのか

恐喝や強盗で捕まった場合、逮捕・勾留され、最大23日間身柄を拘束されるおそれがあります。
さらに、日本の刑事裁判の有罪率は99%とされているため、起訴されれば有罪判決を受ける可能性はかなり高いといえるでしょう。
恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」、強盗罪の法定刑は「5年以上20年以下の懲役」となっており、ともに罰金刑はありません。
したがって、逮捕・起訴され、裁判で有罪判決を受ければ、その場で刑務所に行かなければならなくなる可能性も十分にあります。
特に、強盗罪は恐喝罪に比べても悪質な犯罪といえることから重い法定刑が定められています。
被害額などによっては、10年以上の懲役刑を科せられるおそれもあります。
 

恐喝・強盗で逮捕されそうになったら弁護士に相談を

恐喝や強盗にあたるような行為をし、後悔しているのであれば早めに弁護士にご相談ください。
事件が警察に発覚する前であれば、自首をすることで最終的な刑を軽くできる可能性があります。
また、逮捕された場合も被害者と示談交渉を行うなどの弁護活動を行うことで、起訴を避けられるかもしれません。
もし事件の加害者になってしまったら、一刻も早く弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

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