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暴行

口論がエスカレートして、相手につい手を出してしまい、後悔している人もいるかもしれません。
その状況に至るまでにどんな経緯があったとしても、暴力行為は犯罪です。もし相手がケガをしなかったとしても、暴行罪という罪に問われ、逮捕されるおそれがあります。

暴行罪とは

暴行罪とは、ケガをしない程度の暴行を相手に加えた場合に成立する犯罪です。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

もし相手がケガしたり、あるいは死んでしまったりするような比較的激しい暴行を加えたような場合には、傷害罪(刑法204条)や傷害致死罪(同205条)といった別の犯罪が成立します。
また、一般的に「暴行」は暴力行為を指して使われる言葉ですが、暴行罪における「暴行」は暴力行為よりも広い概念です。殴る、蹴るといった行為はもとより、音や熱、光といったエネルギーを利用もして相手に被害を与える場合も含みます。過去には、耳元で太鼓を大音量で叩く行為や、水をかける行為が「暴行」にあたるとされた事例があります。

暴行罪で検挙されるとどうなるのか

暴行罪の疑いで検挙された場合、逮捕され、身柄を拘束される可能性があります。まず、犯行現場を押さえられた場合は、現行犯逮捕といってその場で逮捕されてしまいます。また、逃走に成功したとしても、後日警察が逮捕状を持ってやってきて、逮捕される可能性があります。
もし逮捕されてしまった場合、まずは72時間身柄を拘束されます。その時点で釈放される可能性もありますが、検察官が「勾留の必要がある」とした場合は、途中で保釈が認められない限りは最大20日間留置場や拘置所での生活が続きます。
そして、その後検察官が起訴することを決定し、有罪判決が下されれば懲役刑や罰金刑といった刑罰が科せられます。また、保釈が認められない場合は判決が決まるまで身柄の拘束も続きます。

暴行罪で検挙されそうになった場合の対処法

暴行罪は比較的罪が軽く、特に初犯で、犯行の程度も悪質でなければ不起訴処分を獲得できる可能性があります。
本人が反省を示し、被害者と示談をすることで少なくとも実刑は避けられるかもしれません。
事件を起こした時点で弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを受けることをおすすめします。弁護士は加害者の代理人として示談交渉を行ってくれるほか、勾留中には身柄の早期解放を目指して活動するなど、様々な弁護活動を行います。事件後スムーズな社会復帰を目指すためにも、事件の関係者となってしまった場合は早めにご相談ください。

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