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中高生との交際やパパ活・ママ活は危ない?犯罪行為となってしまう可能性も

未成年との交際やパパ活・ママ活は、成人側にとってはリスクが大きい行為です。
場合によっては犯罪が成立し、青少年健全育成条例違反などの罪に問われる可能性もあります。
 

18歳未満との交際にはリスクがある

18歳未満の未成年と成人の交際は、たとえマジメなものであってもリスクがあります。

成人同士の交際とは違い、未成年については法律的にやってはいけないことが多々あるからです。

また、今流行りのパパ活・ママ活はもともとリスクのある行為ですが、18歳未満が相手になる場合はとりわけハイリスクな行為になります。

法律に違反するような形で未成年と付き合った場合、刑事事件化し、大人側が罪に問われる可能性もあります。
 

未成年との交際で成立しうる犯罪

マジメな交際のつもりでも、未成年との交際では問題が起きる可能性があります。

未成年との交際に関して成立しうる犯罪としては、次のようなものがあります。
 

青少年健全育成条例違反

青少年健全育成条例は、18歳未満の青少年の保護や健全な育成を目的として、各都道府県で制定された条例です。

条例名や条文は都道府県によっても異なりますが、規制されている行為の内容自体はほぼ同じです。

当事務所がある大阪府にも、大阪府青少年健全育成条例があります。
ここから先は、大阪府の条例の内容を具体例にして説明を進めていきますね。

未成年との交際に関して、青少年健全育成条例との関係で問題になりうる行為としては次のようなものがあります。
 

淫行

青少年健全育成条例では、18歳未満の青少年との「淫行」を取り締まっています。
淫行の定義は条例によっても微妙に文言が異なるものの、とりあえずは18歳未満の相手と行う不健全な性行為・性交類似と考えておくとよいでしょう。

つまり、18歳未満とわいせつな行為・性行為をすると、この条例違反にあたる可能性があるということです。

抽象的な話をしていてもわかりにくいと思いますので、ここで実際の条例を見てみましょう。

大阪府青少年健全育成条例には次のような規定があります。
 

第39条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)第二条第二項に該当するものを除く。)。

二 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。 

三 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

 
つまり、お金を渡して性行為をしたり、己の性的な欲望を満足させるために性的な行為を行ったりしてはいけないということです。

一方、結婚を前提とした交際のような真剣交際であれば、「淫行」にあたらないと解釈される可能性はあります。

 

深夜の連れ出し

では、プラトニックな交際であればまったく問題ないかというと、そういうわけでもありません。

相手の親の承諾を得ず、夜遅くにカラオケに行ったり、食事に行ったりする行為も、青少年健全育成条例違反にあたる可能性があります。
 

強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反

未成年の同意があっても、双方が真剣交際のつもりであっても、性的な行為のすべてが許されるわけではありません。
行為の内容によっては青少年健全育成条例違反以外の犯罪が成立する可能性があります。

たとえば相手の未成年が13歳未満だった場合、双方の合意があっても性行為を行うと強制性交等罪が成立します。

また、未成年を対象に性的な動画・画像を撮影した場合は、その動画や画像は児童ポルノです。
この場合は児童ポルノを製造したとして、児童ポルノ禁止法違反に問われる可能性があります。
 

未成年者誘拐罪

親の許可なく旅行に連れ出すなどした場合、相手が同意していたとしても未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
 

真剣交際でもトラブルにはなりうる

14歳以上の未成年を相手とした真剣交際の場合、通常の性行為をする分には淫行にはあたらないと解釈される可能性もあります。
とはいえ、当事者が真剣交際だと思っていたとしてもトラブルになる可能性がないわけではありません。

例えば、子どもの交際を知った親が怒って警察に通報する可能性がありますし、別れ話がもつれたケースのように関係が終わったあとでトラブルになることもあるでしょう。

そういった場合に、通報を受けた捜査機関が動くことは十分にあり得ることです。

真剣交際だったという言い分を信じてもらえればよいのですが、真剣交際とそうでない交際の境目はあいまいなものです。

例え真剣交際、同意の上といっても、実態がごく短期間の交際だったような場合には「真剣交際と言いながら、結局大人にだまされていたんじゃないか」と相手の親や警察に疑われる可能性もあります。

もちろん何年も付き合っていて記録が残っている場合は真剣交際と認めてもらえるかもしれませんが、こうしたケースはそもそも事件化しないかもしれません。

このあたりはケースバイケースといったところで、客観的事情や相手の状況を考えて、相手とどういう話をするかを考える必要があります。

弁解が難しく、相手と示談することも考えるべきケースもあるかもしれません。

18歳未満の青少年と成人との交際は、リスクを伴います。
子ども本人が「OK」と言っていても、親バレした時に気持ちが変わる可能性もあるため、大丈夫とは言いにくいところがある、というのが実情です。

正直、何を言われるかわからないというのは知っておいてもよいでしょう。
 

パパ活・ママ活は?

いわゆるパパ活・ママ活はそれ自体がトラブルを招きやすい危険な行為といえます。

特に、相手が18歳未満の場合はトラブルになりやすいといえます。

まず、金銭を渡しての性行為・性交類似行為は「児童買春」になるので、青少年健全育成条例違反になりますし、さらに児童ポルノ禁止法違反にもなります。

高級なご飯を奢る代わりに性的な行為をする、というのも、経済的な利益を与える代わりに性行為をすることになるので、アウトです。

それでは、一緒にご飯やお茶、カラオケをするだけ、といった性的な行為を伴わないパパ活・ママ活をする場合はどうでしょうか。

その場合もトラブルになるリスクはあります。
「お小遣いをあげるから」と子どもを連れ回すと、先ほども紹介した未成年者誘拐罪が成立する可能性があるからです。

子ども本人が連れ回されることに同意していても、子どもを金銭で誘惑し、親の許可を取らずに連れ回すと、この罪が問題になりえます。

 

相手が年齢を18歳以上だと偽っていた場合は?

青少年健全育成条例違反が問題になるような場合、よくある加害者側の言い訳として「相手が未成年だと知らなかった」というものがあります。

しかし、実際のところ、この言い訳が通用するのは、相手が身分証を偽造していたような例外的なケースを除いて厳しいと思われます。

見た目が明らかに18歳未満である場合はもちろん、外見的に18歳未満かどうか微妙な場合もきちんと年齢確認はするべきと考えられているからです。

相手が20歳と自称してたり、タバコを吸ったりお酒を飲んでいたりしていても、それだけで「相手が成人」と信じるには不十分です。

ケースバイケースだとは思われますが、身分証の確認くらいはしておかないと「相手が未成年だとは思わなかった」という言い訳は通じないと思ったほうがいいでしょう。
 

逮捕されると実名報道される可能性はあるか?

18歳未満の未成年相手の淫行やパパ活で検挙された場合、実名報道されるかどうかはケースバイケースです。

実名報道になるかどうかは、報道機関に情報提供をする捜査機関の判断に任されているところがあり、特に決まった基準があるわけではありません。

が、有名人や社会的な地位がある人、職業上その犯罪をすることが問題と思われる人(教師など)だと報道されやすいという傾向はあります。
 

トラブルに巻き込まれかけた時点で早めに相談を

たとえ未成年本人が「OK」だと言っていたとしても、未成年との交際やパパ活・ママ活はリスクが高い行為です。
場合によっては刑事事件化する可能性もあるため、そういったケースでは相手と示談交渉を行って事件の早期解決を目指すといった対応も必要になってきます。

もしトラブルに巻き込まれそうになった場合は、早めに弁護士にご相談いただければと思います。

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