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痴漢で夫が逮捕された場合にまず何をすべきか

痴漢で夫が逮捕された場合、連絡を受けた家族としてはどうすればいいのでしょうか。逮捕されている間は、家族といえども警察で取り調べを受けている本人と話すことはできません。ただ待つことしかできず、不安や焦りといった気持ちが募ってしまうという方も多いと思います。しかし、本人が逮捕されて身動きがとれない間、本人のために家族にもできることがあります。ここでは、痴漢で逮捕された場合に家族がやるべきことについて解説します。

痴漢で夫が逮捕された場合にやるべきこと

「痴漢で逮捕された」という連絡が来た場合、残された家族としては落ち着いて行動することが大切です。まずは弁護士に連絡し、今後の対応を相談しましょう。
逮捕後にすぐ弁護士が動くかどうかで、今後の処分が大きく変わる可能性もあるからです。
逮捕されてすぐの時点で弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。

本人の様子を見に行ってもらえる

家族が逮捕された場合、「本人が心配だ」「なんとか話をしたい」と考える方もいるかもしれません。
しかし、逮捕直後の家族との面会は認められていません。
逮捕された場合、被疑者として逮捕された本人は最大72時間外部の人間といっさい連絡がとれなくなります。たとえ家族であっても、面会に行くことはできません。
しかし弁護士は例外です。弁護士であればいつでも被疑者と面会し、話をすることができます。家族からのメッセージを伝えることも可能です。

警察の取り調べに対するアドバイスがもらえる

逮捕された後、本人は警察官や検察官による取り調べを受けることになります。しかし一般の市民にとって、プロである捜査官の取り調べにうまく対応することは容易なことではありません。うまく喋れなかったり、よけいなことを喋ってしまったりするなどした結果、本人に不利な内容が記載された調書を作成されてしまう可能性もあります。
一度調書を作成されてしまうと、その後の取り調べなどで内容を撤回するのが難しくなります。
たとえば本当は痴漢をやっていないのに「早く解放されたい」という気持ちからウソの自白をしてしまった場合、その後に無罪を主張しても認めてもらうのは困難です。
取り調べに適切に対応するためにも、取り調べが始まる前の段階で、弁護士にアドバイスをもらうことが重要なのです。

勾留されるリスクを減らせる可能性がある

逮捕直後の段階で弁護士をつけることで、身体拘束から早期に解放される可能性が高まります。家族による身柄引受書や誓約書を提出するなどして「逃亡や罪証隠滅のおそれがない」と捜査機関を説得した結果、逮捕から数時間でいったん釈放されることもあります。
もっとも初犯の場合、弁護士がいなくても逮捕後3日以内に釈放され、自宅に帰ってこられる可能性もないわけではありません。また痴漢の冤罪事件が社会問題化したことから、近年では逮捕されてもいったん釈放されるケースも増えています。
しかし、場合によってはその後も取り調べを継続するために勾留が行われることがあります。勾留された場合、最大20日間身体拘束が継続するため、その間は会社や学校にも行けなくなります。
結果的に周囲の人にも逮捕された事実が知られてしまい、職場からの解雇などの不利益な処分を受ける可能性も否定できません。
刑事弁護で大切なのは「まずは勾留をさせない」「身体拘束からの早期解放を目指す」ことです。そのためにも逮捕された段階で弁護士に依頼し、早期解放に向けた弁護活動を展開する必要があります。

本人が罪を認めている場合は被害者と示談交渉を

本人が痴漢行為をしたことを認めているような場合では、被害者と示談交渉をして示談金を支払うとともに、本人にきちんと謝罪させる必要があります。
日本の刑事裁判では、被疑者・被告人となった人の最終的な処分を決めるにあたり、被害者の処罰感情や被害弁償の有無が重視されます。
起訴される前に被害者との示談が成立し、示談金という形で被害を弁償することで、最終的な処分が軽くなる可能性もあるのです。
特に初犯であれば不起訴処分になる可能性もあります。被害者に誠意をもって対応し、なんとか穏便に事を済ませてもらえるように交渉を重ねましょう。

本人が冤罪を訴えている場合は?

冤罪を訴えている場合は、冤罪を証明する必要があります。弁護士と相談しつつ、目撃証言を集めるなど無罪の証拠を集めましょう。

逮捕を知った後も落ち着いて対応を

痴漢の容疑で逮捕された場合、逮捕直後にどう対応するかによって本人の最終的な処分が大きく変わる可能性があります。
だからこそ、痴漢行為をやったことについて身に覚えがある場合は処分を軽くできるように示談交渉などを行う、冤罪の場合は無罪であることを主張し続ける、といったように、本人の状況に応じて適切な対応を講じることが大切です。
刑事弁護は時間との戦いともいわれており、弁護活動を始めるのが早ければ早いほど本人にとって有利になることが多いです。
もし家族が痴漢容疑で逮捕されてしまった場合は、できるだけ早い段階でご相談いただければと思います。

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