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逮捕後の流れ(逮捕、勾留まで)

身内や親しい人が逮捕され、「これからどうなってしまうのか」と不安になっている方もいるかもしれません。逮捕された場合、すぐに釈放されるケースもないわけではありませんが、そのまま拘束が長引いてしまう可能性も少なからずあります。
ここでは一般的な逮捕後の流れについて紹介します。

そもそも逮捕とは

逮捕とは、犯罪を行ったと疑われる人を強制的に拘束する処分のことをいいます。
逮捕の中でももっともオーソドックスなのは、逮捕状を被疑者に示して行われる通常逮捕です。
そのほか、犯罪行為に及んだ現場を周囲の人に取り押さえられて警察に引き渡される場合(現行犯逮捕)、重大犯罪の嫌疑をかけられた人をとりあえず拘束して後に逮捕状を請求する場合(緊急逮捕)、最初は任意同行で警察に行って取り調べを受けていたところ容疑が固まったとして逮捕される場合もあります。

逮捕後の流れ

逮捕された後は最大72時間にわたって身体を拘束され、警察や検察で取り調べを受けることになります。
その間外に出ることは許されませんし、家族や友人と連絡を取ることもできません。

警察での取り調べ

逮捕された後は、最大48時間警察署内の留置施設に留置され、警察からの取り調べを受けることになります。
これ以上留置する必要がないと判断された場合は釈放されますが、そうでないと判断された場合は検察で取り調べを受けなければなりません。
取り調べの必要ありと判断された場合、身体拘束を受けてから48時間以内に、被疑者となった人の身柄は検察に送られることになります。

検察での取り調べ

検察官の元に送致された被疑者は最大24時間身柄を拘束され、今度は検察からの取り調べを受けることになります。
検察官は被疑者の身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ逮捕されてから最大72時間以内に、裁判官に対して勾留を請求するか、それとも裁判所に起訴するかを決定します。
勾留も起訴もしない場合には、ただちに被疑者を釈放しなければなりません。

勾留とは

検察での取り調べ中、検察官が「被疑者を解放すると証拠隠滅を図られるかもしれない」「ここで釈放すると逃亡されるかもしれない」と考えることがあります。そこで行われるのが勾留です。
検察官が裁判官に勾留を請求し、それが認められた場合、被疑者は勾留の請求があった日から最大で20日間身柄を拘束されることになります。
勾留中は逮捕時とは違って外出こそ許されませんが、家族や友人との面会は許されるのが原則です。ただし、口裏合わせのおそれがあるなどの事情がある場合には、面会が禁止・制限されることがあります。
ちなみに、「取り調べは行うが、勾留する必要はない」として解放された場合、以後在宅事件として取り調べを受けることになります。

勾留後の流れ

勾留中、検察官は被疑者を起訴するかどうかの判断を行います。不起訴という判断になった場合は釈放されますし、そうでない場合は刑事裁判手続きに移行します。

逮捕と勾留をめぐる問題点

被疑者とされた方にとって、長期間にわたる身体拘束を受けることによる不利益ははかりしれません。拘束されている間は外出が許されず、仕事や学校にも行けないからです。
逮捕は最大3日間ですので、「体調不良」などの理由によって職場や学校を休むことはできます。
しかし、最大20日間という長期間にわたって拘束される勾留ではそういうわけにはいきません。長期間欠勤・欠席が続くことで職場に逮捕された事実がバレてしまったり、解雇などの不利益な処分を受けてしまったりする可能性があります。
実務上、逮捕された場合に検察官が勾留請求を行うことは多く、そしてその請求の多くが認められます。
つまり、逮捕されてしまった場合、何もしないと長期間身体の拘束を受ける可能性もあるということです。
そのため、実際の刑事弁護では、被疑者として拘束された方の不利益を最小限にするためにまずは逮捕させないこと、さらに勾留しないように検察官や裁判官を説得することが重要となります。

弁護士ならいつでも面会ができる

逮捕・勾留中は外部の人間とのやりとりが制限されます。特に、逮捕されている期間について前述したとおり、外部とのやりとりはいっさい禁じられます。また勾留中も場合によってはやりとりが許されないことがあります。
しかし、弁護士だけは例外です。被疑者となった方の弁護人・弁護人となろうとする弁護士は逮捕直後であっても自由に面会ができます。
警察の取り調べなどに対して弁護士のアドバイスをもらえるかどうかは、今後の処分も左右する問題です。
また弁護士の存在は、外部の人間とやりとりできない被疑者の方にとっては逮捕・勾留中の精神的な支えにもなってくれます。

逮捕された場合はまずは早期釈放を求めることが大切

逮捕だけなら約3日間の拘束だけで済みますが、その後勾留されてしまうと拘束期間が長期化するおそれがあります。
したがって逮捕されてしまった場合はまず勾留を防ぐことが大切です。そして、勾留を防ぐためには、逮捕後すぐの段階で弁護活動を開始する必要があります。
もし身近な人が逮捕されてしまったら、なるべく早い段階でご相談いただければと思います。

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